創業Q&A
創業時に必要な届出書類には、どのようなものがありますか?
創業時に必要な届出書類は、主なものを一覧にすると次のとおりです。
個人事業の場合

目的 | 提出期限/提出先 | 備考 |
---|---|---|
個人事業の開業等届出書 | ||
開業したことを届け出るため | 開業日から1カ月以内 (税務署※) |
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所得税の青色申告承認申請書 | ||
青色申告の承認を受けるため | 開業日から2カ月以内 ※開業の日が1/1~1/15の場合は3/15まで (税務署※) |
青色申告希望者のみ |
青色事業専従者給与に関する届出書 | ||
同一生計の家族に支払う給料を必要経費に算入するため | 開業日から2カ月以内 ※開業の日が1/1~1/15の場合は3/15まで (税務署※) |
青色申告限定 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 | ||
源泉徴収した所得税を毎月ではなく、年2回にまとめて納付できる特例を受けるため | 特に定められていません ※原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。 (税務署※) |
給与の支給人員が常時10人未満の事業所のみ |
所得税のたな卸資産の評価方法の届出書 | ||
たな卸資産の評価方法を選択するため | 確定申告書の提出期限まで (税務署※) |
届出がない場合は、『最終仕入原価法』となる |
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 | ||
減価償却資産の償却方法を選択するため | 確定申告書の提出期限まで (税務署※) |
届出がない場合は、『定額法』となる |
個人事業税に係る開業等報告書 | ||
地方税法に掲げる事業を開業した個人が知事に対して届けるため | 開業した翌月の10日まで (県税事務所※) |
※ 納税地を管轄する税務署・県税事務所に提出してください。 なお、提出日が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日となります。
法人の場合
目的 | 提出期限/提出先 | 備考 |
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法人設立届出書 | ||
法人を設立したことを届け出るため | 設立の日から2カ月以内 (税務署※) |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び定款等の写しが必要 |
青色申告の承認申請書 | ||
青色申告の承認を受けるため | 設立後3カ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日 (税務署※) |
青色申告希望者のみ |
給与支払事務所等の開設届出書 | ||
従業員等に給与等を支払うことを届け出るため |
事務所等を開設した日から
1カ月以内 (税務署※) |
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 | ||
源泉徴収した所得税を毎月ではなく、年2回にまとめて納付できる特例を受けるため |
特に定められていません ※原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。 (税務署※) |
給与の支給人員が常時10人未満の事業所のみ |
棚卸資産の評価方法の届出書 | ||
棚卸資産の評価方法を選択するため | 確定申告書の提出期限まで (税務署※) |
届出がない場合は、『最終仕入原価法』となる |
減価償却資産の償却方法の届出書 | ||
減価償却資産の償却方法を選択するため | 確定申告書の提出期限まで (税務署※) |
届出がない場合は、建物を除き『定率法』となる |
法人設立(設置)届 | ||
法人を新たに設立したことを届け出るため | 事実の発生した日から15日以内 (県税事務所※) |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び定款等の写しが必要 |
法人設立届・異動届 | ||
法人を新たに設立したことを届け出るため | 設立後直ちに (市役所) |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び定款等の写しが必要 |
※ 納税地を管轄する税務署・県税事務所に提出してください。 なお、提出日が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日となります。
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創業時に必要な届出が一覧になったMicrosoft Excel文書です。
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